会費規程
(総則)
第1条 この規則は、富山鍼灸学会(本会)会則第7条に規定する本会の会費に関する基本事項を定める。
(入会金)
第2条 入会金は1,000円とする。
(正会員年会費)
第3条 正会員の年会費は、3,000円とする。
(学生会員年会費)
第4条 学生会員の年会費は、1,000円とする。
(賛助会員年会費)
第5条 賛助会員の年会費は一口5,000円とする。
(会費の納入)
第5条 会費の納入は本会が指定した口座への振り込み、講習会時の現金納入、特定口座からの天引きのいずれかで行う。
(会費の未納)
第6条 年会費の未納のものが会費を納入した場合は入金された年の会費とし、2年以上未納の場合は理事会で認めた事由以外のものは退会扱いとする。
(規程の変更)
第7条 本規程の変更は理事会及び総会の議決を経なければならない。
(規程の施行)
第8条 本規程は本会設立の日から施行する。