富山鍼灸学会 会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、富山鍼灸学会と称する。(英文名はTOYAMA SOCIETY OF ACUPUNCTURE AND MOXIBUSTIONと表示し、略称は「TSAM」とする。)
(事務所)
第2条 本会は、事務所を特に設置しない場合は会長の施術所に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、鍼灸医学に関する学理及び技術の研究についての知識の交換、情報の提供等を行うことにより、鍼灸医学に関する研究と技術の進歩普及と鍼灸師の育成を図り、もって学術の発展と国民の健康に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条目的を達成するために次の事業を行う。
- 研究発表会及び学術講演会等の開催
- ワークショップおよびセミナーの開催
- 調査研究の実施 と協力
- 内外の関連団体との連絡及び協力
- その他目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(種別)
第5条 本会に、次の会員をおく。
- 正 会 員 鍼灸師、医師並びに医療に関する国家資格を有する者、または理事会で認められた者。
- 学生会員 鍼灸又は医学など関連の教育機関に学籍を有する者
- 賛助会員 本会の目的に賛同し、その事業を援助する個人又は団体
(入会)
第6条 本会に入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、会費の納入をもって会員となるものとする。
(入会金及び会費)
第7条 本会の入会金及び会費は、別に定める。
2.入会金及び会費の改定は、理事会、及び総会の議決を経なければならない。
3.既納の入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。
(資格喪失)
第8条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
- 退会したとき
- 死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は法人である会員が解散したとき
- 除名されたとき
(退会)
第9条 会員で退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。
2.会費を2年以上滞納した時は、前項の規定によらず、特別事由がない限り退会したものとみなす。
(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て、会長が除名することができる。ただし、議決以前に該当する者に対し、弁明の機会を与えるものとする。
- 本会の名誉を傷つけ又はこの法人の目的に違反する行為があったとき
- 本会の会員としての義務に違反したとき
第4章 役員・評議員・顧問・参与及び職員
(役員)
第11条 本会には、次の役員を置く。
(1)理事 5名以上10名以内(うち会長1名、副会長2名、財務部長1名、総務部長1名、学術部長1名)
(2)監事 1名
(役員の選任)
第12条 理事及び監事は、総会でこれを選任し、理事は互選で会長、副会長などを定める。
2.役員のうち、監事は理事を兼任することができない。
(理事の職務)
第13条 会長は、本会の業務を総理し本会を代表する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順序でその職務を代理し又はその職務を行う。
3.理事は、理事会を組織して、会長及び副会長を補佐し、理事会の決議に基づき日常の事務に従事し、総会の決議した事項を処理する。
第14条 監事は、本会の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。
- 本会の財産の状況を監査すること。
- 理事の業務執行の状況を監査すること。
- 財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会及び総会に報告すること。
- 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は総会を招集すること。
(役員の任期)
第15条 本会の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2.補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3. 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
(役員の解任)
第16条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び正会員現在数の各々の4分の3以上の議決により会長がこれを解任することができる。ただし、議決以前に第2号に該当する者に対し、弁明の機会を与えるものとする。
- 心身の故障のため職務の執行にたえないと認められたとき。
- 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
(役員の報酬)
第17条 役員は、無給とする。
2.役員には理事会の議決を経て会長が定める費用を弁償することができる。
(評議員)
第18条 本会には、顧問(5名以内)及び相談役(3名以内)を置くことができる。
2. 顧問及び相談役は、理事会の決議により会長が委嘱する。
3. 顧問及び相談役は、本会の会議に出席し、自由に意見を述べることができる。ただし、表決権はないものとする。
4. 顧問及び相談役には、第15条及び第17条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは「顧問及び相談役」と読み替えるものとする。
(職員)
第19条 本会の事務を処理するため、必要な職員を置く。
2. 職員は、理事会の議決により会長が任免する。
3. 職員は、有給とする。
第5章 会議
(理事会の招集等)
第20条 理事会は、毎年2回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたとき又は理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは会長はその請求のあった日から30日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
2. 理事会の議長は、会長とする。
3. 理事会の招集は、少なくとも7日以前にその会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面もしくは電子媒体をもって理事に通知する。
(理事会の議決事項)
第21条 理事会は、次の事項を議決する。
- 総会の開催およびそれに提案すべき事項
- 会務の運営に関する事項
- その他会務に関する重要な事項
(理事会の定足数等)
第22条 理事会は、理事現在数の2分の1以上の者が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面もしくは電子媒体をもって、あらかじめ意思を表示した者は出席とみなす。
2. 理事会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の構成)
第23条 総会は、第5条第1項の正会員をもって構成する。
(総会の招集)
第24条 通常総会は、毎年、会長が招集する。
2. 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、会長が招集する。
3. 前項のほか、正会員現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求されたときは、会長はその請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
4. 総会の招集は、開催の少なくとも7日以前にその会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面もしくは電子媒体をもって会員に通知する。
5.総会は電子的な方法で開催を行える。
(総会の議長)
第25条 総会の議長は、会員の中から会長が指名したものが務める。
(総会の議決事項)
第26条 通常総会は、次の事項を議決する。
- 事業計画及び収支予算についての事項
- 事業報告及び収支決算についての事項
- 財務についての事項
- その他本会の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
(総会の定足数等)
第27条 総会は、正会員現在数の2分の1以上の者が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、当該事項につき書面および電子メールをもってあらかじめ意思を表示した者及びあらかじめ他の会員を代理人として表決に対し委状任を提出した者は、出席者とみなす。
2. 総会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除くほか、正会員である出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(会員への通知)
第28条 理事会及び総会の議事の要領及び議決した事項は、全会員にホームページをもって通知する。
(議事録)
第29条 すべての会議には、議事録を作成し、議長及び当該会議において選任された出席者の代表1名以上が署名押印の上これを保存する。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第30条 本会の資産は、次のとおりとする。
- 設立当初の財産目録に記載された財産
- 入会金及び会費
- 資産から生ずる収入 事業に伴う収入
- 寄付金品
- その他の収入
(資産の管理)
第31条 本会の資産は、会長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期預金とする等確実な方法により会長が保管する。
(経費の支弁)
第32条 本会の事業遂行に要する経費は資産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第33条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、理事会、評議員会及び総会の議決を経るものとする。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
2.会長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入支出することができる。(暫定予算)
(事業報告及び収支決算)
第34条 本会の収支決算は、会長が作成し、事業報告書及び資産増減計算書並びに会員の異動状況書とともに監事の意見をつけ、理事会及び総会の承認を受けて毎事業年度終了後3箇月以内に報告しなければならない。
2.本会の収支決算に収支差額があるときは、理事会及び総会の承認を受けて翌年度に繰り越すものとする。
(会計年度)
第35条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 会則の変更並びに解散
(会則の変更)
第36条 この会則は、理事現在数、及び正会員現在数の各々の4分の3以上の議決を経なければ変更することができない。
(解散)
第37条 本会の解散は、理事現在数、及び正会員現在数の各々の4分の3以上の議決を経なけなければならない。
(残余財産の処分)
第38条 本会の解散に伴う残余財産は、理事現在数、及び正会員現在数の各々の4分の3以上の議決を経てこの法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄付するものとする。
第8章 補則
(書類及び帳簿の備付等)
第39条 本会の事務所に次の書類及び帳簿または電子書類を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りではない。
- 会則
- 会員の名簿
- 役員及びその他の職員の名簿及び履歴書
- 財務に関する帳簿及び証拠書類
- 理事会、及び総会の議事に関する書類
- 官公署往復書類
- 収支予算書及び事業計画書
- 収支計算書及び事業報告書
- その他必要な書類及び帳簿
2.前項第1号から第5号までの書類、及び同項第7号から第9号までの書類は永年、同項6第号の書類は1年以上保存しなければならない。
第40条 この会則は、本会設立の日から施行する。
(細則)
第41条 この会則施行についての細則は、理事会、及び総会の議決を経て、別に定める。
【改訂】
令和6年7月30日 第24条(総会の招集)を改訂。